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お知らせ一般・企業向け新着情報
研究活動における不正防止等に関する規程が定められました。
研究活動に関する不正行為を防止することを内容とする規定が定められました。
1 定められた時期 平成19年11月6日(火)
2 主な内容
(1) 相談・通報窓口を「学務部学生支援班」に設けました。
①研究費に関する質問や不正行為についての通報を受付けます。
②相談・通報は、電話、電子メール、ファックス、文書、口頭でお願いします。
(2) 寄せられた通報については、調査委員会が調査を行います。
(3) 通報者保護のため、不利益な取扱いをしません。
(4) 調査結果は関係者に通知し、結果に対しては、異議申し立てができます。
(5) 不正行為が明らかになった場合、防止策を講じます。
(6) 購入した物品の検収を総務班で行います。(12月1日施行)
(7) 内部監査を計画的に行います。(12月1日施行)
3 関連規則など
(1)研究活動における不正防止等に関する規程
