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大麻等不法薬物に関する注意喚起

 

 学生の皆さんへ

                大麻等不法薬物に関する注意喚起

 他大学の学生等による大麻の栽培・使用・所持・売買・譲渡等の事件が頻発しています。
 大麻使用は本人の健康を害するばかりでなく、家族や友人との関係が悪化し、通常の社会生活が維持できなくなります。
 歯科医師法第4条に「次の各号のいずれかに該当等する者には、免許を与えない。麻薬、大麻又は、あへんの中毒者」とされています。歯科医師を目指す者として、大麻等の薬物の所持・使用等に係わらないように、自覚を持って学生生活を送って下さい。
 タバコを吸うような気軽な気持ちで手を出すと大麻取締法違反で摘発されることになり、取り返しのつかない事態を招くことになります。疲れが取れるとか頭がスッキリする等の誘い文句は、まったく誤った情報です。
 大麻使用は様々な犯罪につながり、脳や身体への影響は図り知れません。学生諸君は問題の重要性を十分に認識し、大麻等の薬物に手を出さないようにして下さい。
 本学は、このような違法行為に対して、厳罰をもって臨みます。

   平成20年12月11日
                                  九州歯科大学長