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入札公告
- 2024/11/13
- 九州歯科大学真鶴キャンパス電力供給(単価契約)に係る一般競争入札
不正防止に係る基本方針
公立大学法人九州歯科大学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正)」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日策定)」の趣旨を踏まえ、本学における研究活動を適正に管理・運営し、不正使用防止に向けた取組を推進してまいります。
- 1 機関内の責任体系の明確化
- 公的研究費等を適正に運営・管理するために「九州歯科大学研究活動における不正防止等に関する規程」を改正し、管理責任体制を明確にするとともに、各責任者の具体的な任務を設定しました。
- (最高管理責任者)
- 本学に、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てます。
- (統括管理責任者)
- 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、事務局長をもって充てます。
- (コンプライアンス責任者)
- 部局等における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、学部長をもって充てます。
- (研究統括管理責任者)
- 研究費の不適切使用を除く研究活動上の不正行為の防止に関し、本学を統括する権限と責任を有し、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じる者として研究統括管理責任者を置き、副学長をもって充てます。
- (研究倫理教育責任者)
- 研究倫理に関する知識を定着・更新させるための実質的な責任と権限を持つ者として、研究倫理教育責任者を置き、学部長をもって充てます。研究倫理教育責任者は、研究活動上の不正行為の防止を図るため、研究者等に対研究倫理教育を実施します。
- また、歯学部の学生に対する研究倫理教育の実施を推進します。
2 本学における不正防止策及び受付体制
(1)相談・通報窓口を「経営管理部総務課」に設けています。
(2)研究費に関する質問や不正行為についての通報を受け付けます。
(3)相談・通報は、電話、電子メール、ファクス、文書、口頭でお願いします。
TEL 093-582-1131(内線7211) FAX093-582-6000
(4)寄せられた通報については、調査委員会が調査を行います。
(5)通報者保護のため、不利益な取り扱いをしません。
(6)調査結果は関係者に通知し、結果に対しては、異議申し立てができます。
(7)不正行為が明らかになった場合、防止策を講じます。
(8)研究費の執行についての検収を経営管理部総務課で行います。
(9)内部監査を計画的に行います。
3 不正防止計画について
不正防止計画については計画の進捗状況を把握し適宜見直しを行います。
令和5年度公立大学法人九州歯科大学における公的研究費の不正防止計画(PDF・128KB)
- 4 研究費の使用のルールについて
- 最高管理責任者は、公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルール(以下「ルール」という。)を明確にし、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に周知を図ります。
公立大学法人九州歯科大学 研究費使用ルール資料(平成29年度更新)(PDF・632KB)
5 関係規則について
(1)研究活動における不正防止等に関する規程
(2)不正防止計画推進室運営規則
(3)研究活動不正防止調査委員会運営規則
(4)研究活動不正防止調査委員会異議申立て要領
(5)研究費関係検収要領
(6)研究費不正防止内部監査要領
(7)公的研究費の使用に関する行動規範
(8)九州歯科大学不正防止計画推進室運営規則
(9)公立大学法人九州歯科大学における建設工事及び物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領(PDF・136KB)
6 文部科学省の不正行為防止に関するガイドライン(参考)
(1)研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(PDF・971KB)
(2)研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)概要(PDF・97KB)
(3)研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(PDF・1.20MB)
(4)研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン概要(PDF・200KB)
「誓約書」の提出について
本学では、研究費に関わる全ての構成員から誓約書を徴収しております。
下記からダウンロードし、自署のうえ、ご提出にご協力願います。
【対象者】 教員、研究補助者、研究費の業務遂行に関わる大学院生、研究費を取扱う全ての職員
【提出先】 経営管理部 総務課
取引業者の皆様へ
本学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の改正を受け、平成27年度から本学との研究費による取引にあたっては、一部の業種等※を除き誓約書の提出をお願いしておりますので、ご理解・ご協力をお願いします。提出は経営管理部財務管理課までお願いします。
※1 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
2 学校法人
3 国際機関、外国企業等
4 電気・ガス・水道・電気通信事業者
5 弁護士、特許・税理士事務所等
6 商取引の相手方ではない個人
また、平成28年度より研究費による発注については、一部を除き事務局が実施する運びとなりました。
発注及び検収の方針及び方法をご確認の上、ご協力をお願いいたします。
公的資金による発注と検収に関する方針(PDF・525KB)
取引業者の皆様へ発注のご案内(PDF・248KB)
研究費による執行に対する検収制度
平成29年4月1日より、研究費関係の予算で発注する全ての業務については、検収センターにおいて納品・完了のの検収を行う事務体制になりますのでお知らせします。
1 検収の対象
(1)公的資金(すべての研究費)については、金額を問わず全ての契約について検収が必要となります。
(2)本学各分野から研究費を除く予算で発注した物品で、単価5万円以上のもの又は発注総額が50万円以上のものが対象となります。
(3)本学各分野から研究費予算で(2)で発注した物品を除く、役務や修理業務等で、一業務の単価が10万円以上のものが対象となります。
2 検収の場所
九州歯科大学本館2階の経営管理部総務課
3 検収の方法
(1)対象の物品を納品する時は、発注元の分野に納品する前に、物品検収センターにおいて確認チェックを受け、確認の日付入りスタンプを納品書に押印したあとに該当分野に納品をお願いします。
(2)役務については役務提供業者の完了報告書や発注者からの完了報告書に基づき、検収を行います。なお、双方の完了報告書で確認できない場合は、状況確認ができる写真等の提示を受け、検収を行います。英文校正等の検収については印刷物(プリントアウトされたもの)をもって確認を行います。電子データでの納品で、納品物を検収センターへ持ち込めない場合は、検収センターへ連絡し、検収員を呼んで検収を受けてください。
(3)修理については、修理業者の完了報告書や発注者からの完了報告書に基づき、検収を行います。修理・点検をした物品が検収センターへ持ち込める場合は、修理・点検した物に完了報告書等の履行内容が確認できる書類を添付し、検収センターで検収を受けてください。修理・点検をした物品が検収センターへ持ち込めない場合は、作業終了後に検収センターへ連絡し、検収員を呼んで検収を受けてください。
この体制を適用する日
平成29年4月1日以降の発注分から対象。
問い合わせ先
経営管理部総務課
TEL:093-582-1131(内線7211)