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入学料の免除について

 九州歯科大学では、経済的事情のある大学院生に対する修学支援として、下記の要件を満たす大学院生に対して入学料免除を行います。

【入学料免除】
 学業が優秀であり、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、入学料の納付が著しく困難と認められる大学院生
 1.対象者
 (1) 大学院生と生計を一にする者が、免除を受けようとする入学料の納期限前1年以内において、地震、風水害、
    火災その他の災害による著しい被害を受けた場合
 (2) 免除を受けようとする入学料の納期限前1年以内において、大学院生の学費を主に負担している者に死亡、
    生別、長期にわたる傷病、失業等の事情が生じた場合
 (3) 大学院生と生計を一にする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている場合
 (4) 児童養護施設等の児童福祉施設入所者の進学のケースで、親族等からの扶養が期待できないと認められる場合

 2.申請方法
 入学手続期間中に、入学手続書類と併せて必要書類を提出してください。その際、入学料の支払いは不要です。
 ~審査後~
 ・要件に該当すると認められた場合(○)
  ⇒「免除結果通知書(免除可)」を郵送します。
 ・要件に該当すると認められなかった場合(×)
  ⇒「免除結果通知書(免除不可)」を郵送します。その際は、入学料を支払期限までにお振込みください。
          その後、「振替払込請求書兼受領証」の写しを、所定の期限までに学生支援・研究支援課に提出してください。

※ご不明な点がございましたら担当にお問い合わせください。

問い合わせ先:学生支援・研究支援課
(Tel)093-582-1131(代表)

【授業料免除】については、「学費・奨学金・経済支援」ページの「授業料の減免・分割納付」をご覧ください。

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