自己点検・自己評価

学校教育法第109条第1項に基づく自己点検及び評価

<学校教育法 第109条第1項>
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

大学自己評価部会だより