大学案内 自己点検・自己評価

内部質保証体制

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認証評価

学校教育法第109条第2項に基づく認証評価

自己点検・自己評価

学校教育法第109条第1項に基づく自己点検及び評価

学校教育法第109条第1項では、大学は教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することが求められていますが、本学では、下記のとおり自己点検及び評価を行っています。

(参考) 学校教育法 第109条第1項

 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

図書館の評価

大学自己評価部会だより

授業方法・教育方法の評価

教員個人業績評価

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